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ブランド古物市場・初めての古物市場参加でも、安心して売買出来る古物市場を運営しています。

今までの様な変な確執の無い、新しい発想の古物市場です。

ZEROが道具・アパレル市場を開催

毎月第二金曜日に道具市場

新品・展示品・アウトレット・一般買取品等々幅広い商材が魅力です。

  • 現在の道具市場の様に家具・厨房機器等の大型商材は一切なくあくまで再販出来るもの、需要が高いものを中心に小道具を流通させています。最近は家電だけでは無く、ブランド食器や、日用雑貨なども売れ筋で流通量が増加しています。
    午前中は某外資系大型スパーのアウトレット商材・某大手通販サイトのB品等々
    ネット販売から店頭販売まで対応する商材が出品されます。

    会場後方には、午後から競に掛ける箱売り商材を展示していますので、自由に下見が出来ます。

    本当に様々な商材が単品売り・箱山売りと出品しているので、わくわくドキドキの一日が過ごせます。



毎月第四金曜日にアパレル市場

店頭からネット商材まで多品種が魅力の市場です。

シャネル・LV等のアパレル・靴・小物が多数出品されます。
そのほか通販のアウトレット商材もなんと箱売りされています。
毛皮も多数出品中

是非新しいビジネス展開を見つけて下さい。


★別途手数料に消費税が加算されます。★

HBA市場規約

  • 第1条(目的)
    この規約はHBオークション(以下「HBA」という)の会場提供および古物売買に関わる必要事項について定め安定開催、平等取引、不正流通の防止を目的とする。
  • 第2条(管理・運営)
    HBAは、株式会社オフィスZEROが管理・運営し、第6条で定める場所において行われるオークションである。運営者である株式会社オフィスZEROは、古物営業法に基づくHBAにおける取引の管理を行う。
  • 第3条(権利義務の帰属)
    HBAの権利義務は、運営者である株式会社オフィスZEROに専属的に帰属するものとする。
    また、運営者がHBAの運営・管理に関する業務を行わせるために組織する運営事務局(以下「事務局」という)の権利義務についても同様とする。
  • 第4条(市場参加者)
    HBAにおいて古物の出品販売及び購入を行う市場参加者(売主・買主)は、本規約を遵守し、適正に古物の売買を行わなければならない。
    また、市場参加者は、HBAへの参加にあたり、市場参加者の所在地を管轄する公安委員会が認可した古物許可証を有し、以下に定める手続きにより事前に事務局から参加承認を得なければならない。
    (1) 参加登録用紙の提出
    (2) 古物商許可証の写しの提出
    (3) 入会金の支払い 金10,000円(税込)
    (4) その他事務局が求める書類の提出ならびに事務手続き
  • 第5条(市場開催)
    HBAの開催は原則として以下の通りとする。但し、変更・中止等がある場合は当ウェブサイトにて事前に連絡する。

    開催場所  横浜市港北区新横浜2-7-19 竹生ビル3F
    開催日   毎月 第2金曜日 道具系 10時30分から終了まで
          毎月 第4金曜日 アパレル系 10時30分から終了まで
  • 第6条(会場の使用)
    (1)市場参加者は、HBAを開催する会場の使用にあたり、会主や事務局が定める会場使用上のルールを遵守し、事務 局の指示に従うものとする。
    (2)市場参加者が事務局の指示に従わないとき、事務局は、その裁量により市場参加者の承認をいつでも取り消すことができる。
    (3)前項に拘らず、会主及び事務局は、会場を使用させることによって、各自もしくは第三者が迷惑を被る可能性があると判断したとき、それぞれの裁量により、特定の市場参加者に対し会場への入場を制限し、もしくは条件を付して入場を許可することができるものとする。
  • 第7条(市場参加費等)
    市場参加者は、次の市場参加費を事務局に支払うものとする。
    開催1日につき1人あたり、金3,000円(税込)
  • 第8条(市場参加者承認の取消)
    1.事務局は、市場参加者が次の各号の一に該当した場合、何らの通知催告を要せず事務局の裁量により市場参加者承認の取消を行うことができる。

      (1) 本規約に違反したとき
      (2) 市場参加者の古物商の営業許可が取消となったとき
      (3) 破産・会社更生・民事再生の申立てを受け、または申し立てをしたとき
      (4) 解散の決議を行い、または実質的に営業を廃止したと見受けられるとき
      (5) 手形・小切手の不渡りを生じたとき
      (6) 市場参加者として不適当であると事務局が判断するに相当する事由があるとき
      (7) 第20条(暴力団等の排除)の第1項に該当したとき

    2.市場参加者承認の取消に際しては、いかなる事由による取消であっても登録時に提出した書類の返却及     び入会金の返金は行わない。
    3.市場参加者は、承認取消によって被った損害の賠償、その他のいかなる請求も事務局に行ってはならな     い。
  • 第9条(売主の責務)
    (1) 商品の真贋及び欠損等について明確にする。
    (2) 出品物の搬入日時については、事務局の指示に従うものとする。
    (3) 売り終了後、事務局より発行される売買明細書に基づき、売り商品の確認をする。
  • 第10条(買主の責務)
    (1) 商品の真贋及び欠損等について確認する。
    (2) 買い終了後、事務局より発行される売買明細書に基づき、買い商品の確認をする。
    (3) 山売り(単品でなく、2個以上まとめた物)に関しては、買主の自己責任において落札する事とし 、商品の返品処理等は一切できないものとする。
  • 第11条(市場売買手数料)
    HBAにて売買された古物商品に関し、事務局に対して売主および買主が支払う売買手数料は次のとおりとする。
    (1) 売主が事務局に支払う手数料について
          売主は原則として古物の販売に係る売買成約額に応じ、下記の手数料を事務局に支払う事とする。
              売買成約額の10%(別途手数料に対する消費税が加算されます。)

         例えば 売買制約額10,000円の場合 
                 制約手数料(7%)700円 制約手数料の消費税(10%)70円 合計9,230円が支払いされます

    尚、事務局の判断により必要と認めるときは、売主と個別契約を締結するものとし、売主はこの別に定める個別契約に基づき手数料を支払うものとする。

    (2) 買主が事務局に支払う手数料について
              買主が事務局に支払う手数料は、売買成約額の8%(別途手数料に対する消費税が加算されます。)           を事務局に支払うものとする。

                 例えば 売買制約額10,000円の場合 
                 制約手数料(8%)800円 制約手数料の消費税(10%)80円 合計10,880円が請求されます



    尚、事務局の判断により必要と認めるときは、買主と個別契約を締結するものとし、買主はこの別に定める個別契約に基づき手数料を支払うものとする。

    本条に掲げる手数料は、古物売買が成立した時点をもって、売主買主ともに事務局に対し支払義務が生じる。
  • 第12条(古物に関する保証)
    (1) 保証を要する商品(原則として機械製品に限る)の保証期間は、せり売り日(売買成立日)を起算日として2週間とする。保証期間経過後は、買主はいかなる理由があろうと売主に対し保証義務の履 行を要求することはできない。
    (2) 売買成立後の商品真贋に付き、疑念が有る場合は、せり売り日(売買成立日)を起算日として2週間以内に事務局の仲介による売主と買主の協議を行うものとする。
    (3) 売買成立時に判明していた物品の欠損について、本条は適用されない。
    (4) 保証期間内に返品する商品については、処分費用(送料・返金時の振込手数料等)を含む一切の責を売主が有する。
    (5) 保証期間内に売主買主間の協議が成立しなかった場合には、事務局に裁定を委ねるものとし、その裁定をもって最終とし、両者は異議を申し立てない。
  • 第13条(市場内の古物管理)
    (1) 市場内古物の所有権は、せり売りまでは売主に帰属し、せり売り終了後は買主に帰属する。
    (2) 古物の滅失・毀損・盗難等が発生した場合、事務局に故意もしくは重大な過失がある場合を除きその責任は所有権を有する者がその責任を負うものとする。
    (3) 古物の梱包用に古物に付属していたダンボール等は、梱包されていた古物の所有権を有する者がこれを管理するものとする。その他のダンボール等は、会場に持ち込んだ者がこれを管理するものとする。正当な事由なくこれらの搬出を怠った場合、事務局は自己の裁量によりこれを処分し、処分に 要した費用を本来管理すべき者に請求することができる。
  • 第14条(決済の方法)
    (1)古物売買の代金は、現金をもって決済することとする。
       尚、事務局の判断により必要と認めるときは、個別契約を締結するものとし、この別に定める個別契約に基づき支払うものとする。
    (2)事務局は決済の円滑化を図る為に、売買明細書を発行する事とする。尚、売買明細書の再発行は、原 則しない事とする。
    (3)事務局は売主買主間の債権債務について、代位弁済および立替払いをする義務を有さない。
    (4)事務局は買主に支払能力が無いと判断した場合、売買商品の所有権を一時事務局に移し、当商品を事務局が自己の判断で処分出来る事とし、処分に係る費用(代金の不足を含む)を別途買主に請求出来る事とする。
  • 第15条(禁止事項)
    市場参加者に対し以下の事項を禁止する。
    (1) 売主買主が市場内において、市場を経由せずに直接古物売買を行うこと
    (2) 本規約に違反すること
    (3) HBAおよびその他の第3者の権利、利益、名誉を損ねること
    (4) 虚偽の情報により市場参加者登録をすること
    (5) 市場参加者資格を第三者に貸与・譲渡すること
    (6) 市場参加者資格を第三者と共用すること
    (7) 市場参加者たることで取得した他者の秘密を漏洩すること
  • 第16条(個人情報の取扱)
    事務局は原則として、市場参加者情報を市場参加者の同意なく、第3者に開示しない。ただし、以下の場合には市場参加者の事前の同意なく、これらの情報を開示できる。
    (1)公官庁等の公共機関から法律に定める権限に基づき開示を求められた場合
    (2)当市場の権利、利益、名誉等を保護する為に必要であると判断した場合
  • 第17条(付帯事項)
    (1) 参加について
              a.市場参加者は、HBA開催の都度、事務局に対してメール・電話等による参加申込をする。
              b.事前の参加申込が無い場合は事務局の判断により、参加を認めないことがある。
              c.事務局の判断により必要と認めるときは、参加者と個別契約を締結するものとし、市場参加者は個            別契約に基づき参加申込をする。
              d.登録事項に変更がある場合は、速やかに事務局に連絡をする事とする。
              e.連続して半年以上参加しない場合は、当該市場参加者の参加承認は自動的に消失する。但し事務局             が認める場合はこの限りではない。尚、登録時に提出した書類の返還及び年会費の返金は行わな             い。
    (2) 委託販売品の取り扱いについて
               a.委託商品の販売については、1社に付き1人分の参加料を事務局に支払う事とする。
               b.売上代金の振込みが必要の場合、振込手数料は売主の負担とする。
               c.商品の返送に伴う費用は、全て売主の負担とする。
    (3) 売買商品の管理について
               a.売り商品については、売主が商品を管理する為に、原則、荷札等を付ける事とする。
               b.買主は、商品を買った時点で商品を再度確認する事とし、第13条(古物に関する保証)以外の責             務は、売主にないものとする。
    (4) 規約の更新について
                当規約の更新は、市場参加者に断りなく随時当ウェブサイトにて告知する事とし、当ウェブサイト            にて掲載された時点から適用する事とする。
    (5) 古物営業法第十一条に基づき(許可証等の携帯等)市場参加者は許可証を持参し、携帯してHB に参加すること。又、市場参加者は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証          を携帯させること。尚、事務局は、許可証及び同行者の行商従業者証を確認することがあり、不携帯の際は入場を断ったり、途中退場を求める場合がある。
  • 第18条(表明保証)
    市場参加者は、HBAの参加前から現時点までの全ての時点において、次の各号の事項を表明し、保証する。
    (1) 自らが暴力団、暴力団関係者(関係団体)、いわゆる総会屋、社会運動標榜団体その他の反社会的勢力またはその構成員(以下総称して「暴力団等」という)ではなく、かつそのおそれもないこと。
      (2)自らの役員、またこれと実質的に同等の支配力を有すると認められる社員、債権者もしくは株主(            出資者)等は暴力団等ではなく、かつそのおそれもないこと。
    (3) 暴力団等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与がないこと。
    (4) 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
  • 第20条(暴力団等の排除)
    市場参加者に、前条の表明保証に反する事実が判明したとき、または、自らもしくは第三者を利用して、事務局、他の市場参加者、その他HBAに関与する者に対して次の各号の一に該当する行為をしたときは、事務局は、第9条(市場参加者承認の取消)に基づき何等の催告を要せずして市場参加者の承認を取り消すことができる。
    (1) 傷害、脅迫、恐喝、器物破損、拳銃不法所持等の暴力的犯罪を行ったとき。
    (2) 暴力団等の威力を背景に粗野な態度、言動などをとったとき。
    (3) 業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為を行ったとき。
    (4) 名誉や信用を毀損し、または毀損するおそれのある行為を行ったとき。

    第21条(協議解決)

    事務局が行うHBAの管理・運営に関して本規約に定めのない事項及び本規約の各条項の解釈について疑義が生じたときは、その関係者は誠意をもって協議し、解決を図るものとする。

    第22条(合意管轄)

    本規約に関して事務局と裁判上の紛争が生じた場合は、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

    【本規約に関するお問合せ】
    〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-7-19 竹生第二ビル 3F
    電話 045-620-5513FAX045-620-5523
    HBA事務局

取扱い商品(開催日により構成比率は変わります。)

  • ブランド品(アクセサリー・小物・バック)
  • ブランド食器
  • 小型家電(中古・展示品・アウトレット)
  • 日曜雑貨(企業倒産品・アウトレット)
  • 楽器
  • アパレル(中古・アウトレット)
  • 香水


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